オリエンタルブルーのクレジットカード日記
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 保証(ほしょう)とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいう(民法446条)。 この義務を保証債務(ほしょうさいむ)とよび、義務を負う者を保証人(ほしょうにん)と呼ぶ。保証債務は、保証人と債権者との間で締結される契約(保証契約)によって生じる。 抵当権のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力(財力)を弁済の担保とするため、人的担保といわれる。保証人が自然人である場合は個人保証、法人である場合は法人保証という。特に、信用保証協会のように保証を業務とする法人によってなされる保証は機関保証という。 保証債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他従たるすべてのものに及ぶ(民法447条1項。ただし、損害賠償については後述の消滅における附従性を参照)。 保証人が主たる債務者に代わって債務を弁済した場合、保証人は主たる債務者に対して求償することができる(後述)。また、保証人が複数あるときは、自己の負担部分を超えて弁済した保証人は、他の保証人に求償することができる(民法465条2項)。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 PR |
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